相続対策で後悔しないために|名古屋市で「将来の相続」に備える5つの実践法
はじめに
名古屋市にお住まいの皆様、将来の相続について真剣に考えたことはありますか?――愛する家族が亡くなったとき、悲しみに暮れる中で直面する相続手続き。準備を怠ると、予期せぬ“争族”へと発展し、家族の絆を壊してしまう可能性も少なくありません。
- データで見る名古屋の相続事情:令和5年(2023年)名古屋国税局調べによると、相続税の課税割合は 14.3%(全国平均:8.9%)と高水準。
- 争族の発生状況:家庭裁判所の遺産分割審判件数は 2012→2022 年で 約1.3倍 に増加。その 76.8% が遺産総額 5,000 万円以下(司法統計 2022)。
- 税理士コメント:「名古屋は地価が高い分、相続税申告が必要になるご家庭が想像以上に多い。『うちは現金が少ないから大丈夫』と油断しないことが大切です」(国税局出身・青山税理士)
本記事では、ユーテラスが 300 件超のサポート実績で得た知見を基に、名古屋市で将来の相続に備える 5 つの実践法をわかりやすく解説します。読後には「まず何をすべきか」が明確になるはずです。
目次
1. なぜ今、相続対策が必要なのか?
増加する “争族” と都市部特有のリスク
- 不動産が大半を占める相続:分割・納税ともに困難。
- 複雑化する家族構成:再婚・養子縁組・子なし夫婦など。
- 認知症リスクの拡大:2025 年には 65 歳以上の 5 人に 1 人が認知症(厚労省推計)。
要点まとめ
- 遺産規模が大きくなくても“争族”は起こる。
- 名古屋の高い地価は納税資金不足を招きやすい。
- 認知症になる前の対策が必須。
2. 相続対策の鉄則と優先順位
優先度 | 対策 | 目的・ポイント |
---|---|---|
① | 生活費・認知症対策 | 医療・介護費を確保しつつ判断能力低下に備える |
②
|
遺産分割対策
|
家族の “想い” を共有し争族を防止する
|
③
|
納税資金対策
|
現金一括納付が原則。流動性のある資産割合を高める
|
ワンポイント:節税よりも“円満承継”を最優先に据えることで、結果的に家族の幸福度が最大化します。
3. 【実践法1】遺言書の活用で明確な意思表示を
遺言書3方式の比較
方式 | 費用感 | 安全性 | 手軽さ | こんな人におすすめ |
---|---|---|---|---|
自筆証書 | 低 | △ | ◎ | 費用を抑えたい・自力で作成したい |
公正証書 | 中 | ◎ | △ | 内容を確実にしたい・財産が多い |
法務局保管 | 低 | ○ | ○ | 自筆証書を安全に保管したい |
良い遺言書作成 3 つのポイント
- 財産リストの網羅:漏れがあると再分割協議が必要。
- 遺留分への配慮:配偶者・子ども・直系尊属の最低保証を侵害しない。
- 定期的な見直し:5 年に一度を目安に。財産構成や家族構成に変化があれば即見直し。
司法書士のひと言:「遺言は“作って終わり”ではありません。定期点検こそがトラブル防止のカギです」
4. 【実践法2】相続税特例を賢く利用する
主要 4 大特例と適用ポイント
特例名 | 節税インパクト | 主な要件 | 注意点 |
---|---|---|---|
配偶者の税額軽減 | ★★★ | 法定相続分 or 1.6 億円まで非課税 | 二次相続で課税が増える場合あり |
小規模宅地等特例 | ★★★ | 330㎡ まで評価額 80% 減(居住用) | 同居有無など細かな条件に注意 |
生命保険非課税枠 | ★★ | 500 万円 × 法定相続人数 | 受取人を法定相続人に設定 |
債務控除 | ★ | 借入金・葬式費用を控除 | 領収書など証憑保管が必須 |
要点:特例は「適用要件×証拠書類×期限」をセットで管理するのが鉄則。
5. 【実践法3】計画的な生前贈与で資産を移転
令和6年改正のポイント
- 相続時精算課税でも 年間110万円 の基礎控除新設。
- 「生前贈与加算」期間が 3年→7年 に延長。
暦年課税と相続時精算課税の比較
制度 | メリット | デメリット | 有効なケース |
---|---|---|---|
暦年課税 | 長期コツコツ節税 | 定期贈与とみなされるリスク | 早期から計画的に贈与できる人 |
相続時精算課税 | 一括 2,500 万円控除 | 最終的な相続時に課税 | 評価額上昇が見込まれる資産を早く渡したい人 |
コツ:贈与契約書を作成し、受贈者名義の口座へ振り込むことで“贈与の事実”を証明できます。
6. 【実践法4】成年後見制度と家族信託で認知症に備える
制度 | 開始タイミング | 管理範囲 | 柔軟性 | ランニングコスト |
---|---|---|---|---|
成年後見 | 判断能力低下後 | 財産+身上監護 | △ | 月0.2〜0.5%程度の報酬 |
家族信託 | 元気なうち | 財産のみ | ◎ | 信託登記費用・コンサル費用 |
- ハイブリッド設計:財産管理=家族信託、身上監護=任意後見契約 が王道パターン。
- 30 年ルール:受益者死亡から 30 年経過で信託終了。長期承継設計では要注意。
7. 【実践法5】納税資金の確保と財産組み換え
生命保険:現金化スピード◎ + 非課税枠。
- 不動産売却:余裕を持って売却→適正価格で現金化。
- 家族信託:贈与資金の使途を”納税限定”に指定可能。
- 資産再評価:定期的に地価をチェック→評価額見直し。
目安:総資産のうち“現金 3 割・不動産 7 割”を超えると納税リスクが上昇。
8. ケーススタディ:60 代夫婦が 1,200 万円節税した例
項目 | 対策前 | 対策後 |
---|---|---|
相続財産評価額 | 9,000 万円 | 9,000 万円 |
遺言書 | なし | 公正証書で作成 |
生前贈与 | 0 円 | 年110万円 ×5年×子2人=1,100万円 |
小規模宅地特例 | 適用なし | 適用(▲1,600 万円) |
納税額概算 | 2,850 万円 | 1,650 万円 |
節税効果 | — | ▲1,200 万円 |
ポイント:家族会議で“誰が何を承継するか”を共有し、争族リスクも同時に回避しました。
9. ペルソナ別チェックリスト
以下を「〇 / ×」で自己診断。すべて〇になるまで対策を進めるのが理想です。
A. 地主・農地オーナー向け
☐ 相続税の概算シミュレーションを行った
☐ 小規模宅地等特例(貸付・事業用)の要件を確認した
☐ 納税資金を現金または生命保険で確保した
☐ 公正証書遺言で農地の承継先を指定した
B. 高齢単身者向け
☐ 推定相続人をリストアップした
☐ 任意後見契約・死後事務委任契約を締結した
☐ 財産目録を定期更新している
☐ 葬儀や遺品整理の希望をエンディングノートに記入した
C. 二世帯住宅の親世帯向け
☐ 建物・土地の持分割合を家族全員が把握した
☐ 小規模宅地等特例の適用可否を確認した
☐ リフォーム費用の精算方法を決めた
☐ 遺言書に寄与分や負担調整条項を盛り込んだ
10. よくある誤解 Q&A
相続相談で特に多い5問を厳選しました
Q1. 家族信託 = 節税になる?
A. いいえ。家族信託は財産管理スキームであり、課税価格や税率を直接下げる効果はありません。節税を狙うなら、生前贈与や小規模宅地等特例を組み合わせる必要があります。
Q2. 小規模宅地等特例で相続税はゼロになる?
A. 評価額が最大80%減になるだけで、残り20%には税金が課されます。また、面積や居住要件など細かな条件があるため、事前確認が必須です。
Q3. 同じ金額を毎年贈与すると否認される?
A. 「定期贈与」とみなされる恐れがあります。毎年贈与契約書を作成し、金額・振込日を変える、受贈者が管理する口座へ振込む――などの工夫でリスクを下げられます。
Q4. 相続対策は亡くなる直前でも間に合う?
A. 判断能力が低下すると贈与や遺言が無効になるリスクがあります。特例の適用期間(例:生前贈与加算7年)もあるため、早期着手が鉄則です。
Q5. 納税は延納・物納で何とかなる?
A. 延納は利子税負担があり担保提供も必要、物納は要件が厳しく申請却下率も高い(近年約40%)。原則「現金一括納付」がベースと心得ましょう。
11. 令和7年度税制改正の動向(速報)
2025年6月現在、与党税制改正大綱の“たたき台”では 相続時精算課税の更なる要件緩和 が協議されています。正式決定後に速報を追記予定です。
12. 相続対策は専門家と連携を
名古屋市には 初回相談無料 の税理士・司法書士事務所が多数あります。ユーテラスでは、
- 税理士
- 司法書士
- 不動産鑑定士 が連携したワンストップ体制を整備。複雑なケースでも切れ目なくサポートします。
専門家選び3つのチェック
- 相続特化実績:類似事例の経験が豊富か。
- 連携ネットワーク:複数士業が協働できるか。
- シミュレーション提示:現状分析と将来試算を数値で示してくれるか。
13. まとめ/無料相談のご案内
- 相続対策のゴールは 円満承継 × 無理のない納税。
- 早めに動くほど 選択肢が拡大し節税効果も大。
- まずは 家族会議 と 財産リストアップ から始めましょう。
📞 今すぐできること
- 家族でこの記事を共有し、感想を話し合う
- 財産リストをざっくりでも書き出してみる
- ユーテラスの 無料個別相談(オンライン可) に申し込む
本記事は 2025 年 6 月時点の法令に基づいて作成しています。今後の税制改正等により内容が変更される可能性があります。最新情報は国税庁・法務省ウェブサイトなど公的機関の発表をご確認ください。
監修者情報
株式会社ユーテラス
代表取締役 塚本 雄介